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マイナンバーを告げるには通知カードが必要だけど、通知カードだけでもダメ、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


マイナンバーを告げるには通知カードが必要だけど、通知カードだけでもダメ、の巻

マイナンバー制度の本格的な実施は2016年1月以降。それに先がけて、2015年10月からは、老若男女を問わず、各個人にマイナンバーが通知されます。


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来年(2016年)からは、会社や証券会社などでマイナンバーを教えてね、と言われる場面が出てきます。そのとき、たとえ番号を覚えていたとしても、口頭だけで伝えるのはダメ。

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 *口頭で伝えるだけではダメ

番号を知らせるときは、郵送されている通知カードを提示する必要があるんですね。


で、さらに、この通知カードを提示するだけもダメです。いっしょに身元確認の書類(運転免許証、パスポートなど)も提示することになっています。
なぜかって? 番号を告げるときは、自分が通知カードの当人であることを示さなければならないのに、通知カードには身分証明書の機能がないからなんです。

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 *通知カードだけでは、本人確認ができない!


身元確認の書類も同時に提示することが必要なんですね。
通知カードと身元確認の書類がそろって、はじめて正しくマイナンバーを伝えたことになる、というわけ。


でも、社員が自分の会社へマイナンバーを告げるときはどうすんの? こんな疑問も出てきます。現に勤めている会社にあらためて身分証明書を出す、なんてヘンですからね。
ご安心を。それほど面倒くさいことにはなっていません。本人に相違ないことが明らかに判断できるときは、身分証明はいらないということになっています。

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 *提示先が、自分が勤めている会社のときは、身分証明は不要



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