社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

マイナンバー元年、申告のときに忘れてはならないもの、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


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2016年分の確定申告からマイナンバーの記載が必要になる

2016年(平成28年)分所得税の確定申告の時期が近づいてきました。前の年との違いはなんといってもマイナンバー。2016年分の確定申告から、申告書にマイナンバーを記載しなければならないのです。

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 *2016年分の確定申告から、マイナンバーの記載が必要

まあ、それだけなら大きな手間ではありません。お手元のマイナンバーを申告書のきまった箇所に記載するだけでOK。でも、気をつけたいのはそこから先です。

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マイナンバーには本人確認がセット

マイナンバーには必ずセットになっていることがあります。それは、本人確認*という儀式(?)。
*本人確認=番号確認+身元確認

マイナンバーの提供を受ける側は、なりすましを防ぐために厳格な本人確認をしなければならないことになっているんですね。

確定申告の場合、マイナンバーの提供をうけるのは税務署。だれか他人のフリをして申告をする。こんな人はおそらくいない。でも、税務署は法律にしたがいます。申告書を出そうとすると、書いてあるマイナンバーが正しいかどうかと、あなたがあなたであることを確認しようとします。

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 *税務署では本人確認という儀式あり

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通知カードと身分証明証をおわすれなく!

なにによって? それは、通知カードと運転免許証などの身分証明証によって、です。通知カードと照らし合わせて書いてある番号が正しいかをみて、免許証などによって身元確認をされるというわけ。

ということで、税務署に確定申告にいくときは、通知カードと身分証明証をおわすれなく!
*郵送の場合は、それらの書類のコピーを添付する必要があります。


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 *おやおや。確定申告書もわすれずに!



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