社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

奥さんが旦那の申告をする。そのときマイナンバーはどうなる? の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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2016年分の確定申告からマイナンバーが必要

2016年(平成28年)分所得税の確定申告の時期が近づいてきました。トピックはなんといってもマイナンバー。今回の申告からマイナンバーを申告書に記載しなければなりません。さらに、申告書を税務署に提出のときには、本人確認という儀式(?)があるのです。
*本人確認=番号の確認+身元確認

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奥さんが旦那さんの申告をするときはどうなる?

いままでは旦那さんの申告書を奥さんが提出するなんてことが当たり前に行われてきました。マイナンバーが導入されて、なにか変わることはあるんでしょうか?

奥さんは本人ではないので代理人になります。代理人が申告書を出すときは、つぎの3点セットが必要です。
1)代理権の確認書類
2)代理人(持ってきた人=奥さん)の身分証明証
3)申告書に名前のある人(本人=旦那さん)の通知カード

迷うのは、1)です。代理権の確認書類は、法定代理人のときは戸籍謄本でOK。でも、奥さんは旦那さんの法定代理人ではありません。ということは、委任状が必要か? いちいち、奥さんが旦那さんから委任状をもらうんでしょうか?

現場では、そこは柔軟に対応してくれるとおもいますが・・・。つまり、1)がなくても、2)と3)があればいいんじゃないかな、と。ただ、これは推測です。実際のところどういう扱いになるのか・・・じつは、よくわかりません。

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郵送すればややこしいことなし

ややこしいことを気にしたくなければ、申告書を郵送しましょう。それなら代理権云々はいっさい関係ありません。申告書に、本人のマイナンバーと身分証明証のコピーを添付すればOKですので。

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 *郵送なら、代理権云々は関係なし! 書留をおすすめします。



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