社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

平成27年分の所得税の申告書にはマイナンバーを記載しなくてもいい、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


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「─ おまえはできる男になるんだよ ─ これがおふくろの口癖だったんだ。小さいころよく言われたよ」
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「おやじがダメ男だったからね。しつこいくらいに言われたなぁ」
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「お蔭で自分ではできる男になれたとおもっている。おれはできるんだよ。できる男なんだよ。マイナンバーだって、おれは書ける男なんだ。通知カードも手元にあるんだよ」
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「でも、ないんだよ、欄が」


ことし(2016年)1月から本格的に運用が始まったマイナンバー制度。税務署などに提出する書類にはマイナンバーを記載しなければいけなくなります。ご存知ですよね。ということは、この2月~3月にかけて提出する2015年分(平成27年分)の所得税の確定申告書にも記載しなければいけないんでしょうねぇ・・・

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よくある質問 ─ マイナンバーを書く欄がありません ─

Q.
税務署に出す書類にはマイナンバーを書かなくちゃいけなくなったことくらい知ってるよ。2015年分の所得税の確定申告書にマイナンバーを書こうとおもったんだよ。でも、欄がないんだよ。よく見ると生年月日の下あたりに「番号」って欄があるじゃないか。けど、おれのマイナンバーは長すぎて入りきらないんだよ。マジかよ、おれのマイナンバー最低だな。縮めて書いていいのかな。もうわけわかんないよ。
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 *もうわけわかりません

A.
原則として、2015年分の所得税の確定申告書には、マイナンバーの記載は必要ありません。

<解説>
死亡や出国などの例外を除いては、2015年分の所得税の確定申告書には、マイナンバーの記載は必要ありません。所得税の確定申告書にマイナンバーの記載が必要になるのは、2017年に提出する2016年分からです。

また、生年月日欄の下にある「番号」は、従来から税務署が付番している整理番号であり、マイナンバーのことではありません。



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