社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

納付書年度論 序説、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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令和になっても「平成31年度」で納付してね

国税の納付書には、年度を記載する欄があります。近ごろ、その年度欄、中でも源泉所得税の納付書のそれがおもわぬ注目を浴びている(?)んですね。理由は平成から令和への改元です。もし、お手元に源泉所得税の納付書があればご覧になってください。左上あたりにある年度欄には「平成」の文字が濃いピンクで印字されているはず。

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この「平成」のピンク文字の扱いが注目を浴びる理由です。

令和の世になっても、「平成」が印字された納付書を使うとなると・・・平成を令和に書き換えれる必要があるな。書き換えた上で、「01」と入れる。これで令和1年度(元年度)の納付書が出来上がりだ!

こう考えるかたも多いかもしれません。でも、税務署からのお知らせによると、平成の文字は書き換えずに「31」と入れてくれとある。つまり、しばらくは平成31年度の納付書として納付してくれよ、と。

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年度欄なんて気にしてなかった

ここまで書いて考えた。今まであまたの納付書を書いてきたけど、年度欄なんて気にしたことなかったなあ。気にしなさ過ぎて空欄のこともあったはず。でも、年度欄が空欄だとか、記載がちがうとかで、納付が無効になるわけない。

受け取る日銀の人は、読み取りエラーが出ちゃったりしてちょっと困るのかな。まあ、それはともかく、要するに年度欄の記載なんてどうでもいいんじゃない?

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結局、どうでもいいのね

と、さらにここまで書いて、税務署からのお知らせをよくみると───平成31年度とするのは原則な記載方法で、令和1年度としても有効です。←こう書いてある。

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*結局そういうことですか

なんだ、やっぱり税務署の人もどうでもいいんだ・・・



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