社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

確定申告のときに、住民票がいらなくなった、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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住宅に関する配慮をうける➡住民票が必要

自分の住む住宅を買った⇒住宅ローンがあれば税金の還付があります。住んでいた住宅を売った⇒さまざまな特例により、ふつうに不動産を売ったときに比べて税金が安くなります。このように税金の世界には、住まいに対する配慮があるんですね。

ただし、そのような配慮をうけるには確定申告をしなければなりません。で、確定申告のときに必要なのが住民票。住まいに関することなので、住んでいる(いた)ことの証しとして住民票の添付がいるのです。

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 *税金の世界では、住宅の購入・売却に配慮があるけど、住民票が要る!

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2016年分から、住民票が必要なくなる!

その住民票の添付が、2016年(平成28年)分の所得税の申告からいらなくなります。添付不要になります。申告をする前に、まずは市役所で住民票をとる。この手間がなくなるわけですね。めでたし。めでたし。

でも、なぜ? それは、マイナンバーのおかげです。2016年分の所得税から申告書にマイナンバーを記載することになっています。税務署は、そのマイナンバーによってその人の住民票の情報が得られるので、添付がいらなくなったのです。

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 *マイナンバーのおかげで、住民票が要らなくなる!


めんどくさいばかりで、あまりよくおもわれないマイナンバー。でも、こんなところで役に立ちました。これからも、こういった感じで徐々にマイナンバーは生活の中に浸透していくんでしょうね。



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