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未成年者に対する税金の世界での配慮は? の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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未成年者20歳→18歳へ

成人年齢を引き下げる法律の改正案が国会で審議されることになりました。20歳から18歳へ。早ければ2021年にもそうなるかもしれません。んっ? でも、最近18歳になったような・・・? それは選挙権の引き下げなので公職選挙法のお話し。今回は、本家本元家元元祖の民法の改正です。

税金の世界では、高齢者に対する配慮があります。
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では、未成年者に対する配慮は、あるんでしょうか?

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所得税に未成年者に対する配慮はない

所得税には、未成年者に対する配慮はありません。未成年者を保護するために所得税を安くする。こんなことはないんですね。ですから、民法で未成年者が18歳になっても、所得税ではなにも変わることは無し。

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*所得税では、未成年者に対する配慮はナシ。勤労学生控除というものがありますが、未成年者であることが要件ではないのです。

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相続税には未成年者に対する配慮がある

所得税に対し、相続税には未成年者に対する配慮があります。未成年者が相続税を納めることになったときは、(20歳-いまの年齢)×10万円が相続税から控除になる。その名は未成年者控除です。

未成年者である子の親が亡くなったとしたら・・・、子の養育費は遺産から出すべきです。でも、相続税はその遺産にかかる⇒税金が未成年者の養育費の財源を減らしてしまう⇒それはよくない⇒未成年者には控除をもうけよう。←とこういうわけです。

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 *相続税では、未成年者に対する配慮あり。

未成年者控除は、民法の成人年齢が引き下がればそれに応じるかたちで引き下げられる可能性がありますね。



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