社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

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2015-02-06から1日間の記事一覧

盗難や横領にあったら控除がある。でも被害がぜいたく品ではダメだし、オレオレ詐欺の被害もダメ、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。 ✓ 盗難や横領にあったら控除がある。でも被害がぜいたく品ではダメだし、オレオレ詐欺の被害もダメ、の巻 所得税の控除にはいろいろなものがあって、そのほとんどはその人の個人的事情に配慮したものになっています。その中…