社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

マイナンバー欄があっても、記載しなくてもいい書類がある、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


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届出書などにはマイナンバーを書く欄ができた

マイナンバー制度が本格的にスタートしました。

今年(2016年)から税務署に提出する届出書や申請書(申告書ではないことに注意!)には、マイナンバーを記載しなくてはなりません。それに合わせて、それぞれの書類にはマイナンバーを書く欄ができました。書く欄があるんだから、マイナンバーを書かなくちゃ。ふつうこうおもいます。

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マイナンバーを書く欄があっても書かなくていい書類がある

ところが、マイナンバーを書く欄があっても、書かなくていい書類があるんですね。それは、2017年からはマイナンバーを書かなくてもよくなる書類・・・

なにいってるだかよくわかりませんよね。どういうことかというと、マイナンバーを書かなくちゃいけない書類の中に、税制改正によって、来年からはマイナンバー欄がなくなるものがあるんですね。つまり、マイナンバーは不要になる。

そこで、
■ 2017年からマイナンバー欄がなくなるんだから、2016年はマイナンバー欄があるけど書かなくてもいいことにするよ。法律とは違うことを認める、いわゆる弾力的運用、ってやつです。

● 2016年⇒マイナンバーを書かなくてはいけない
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● 2017年以降⇒マイナンバーを書かなくてよくなる
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このような書類には、「青色申告の承認申請書」「青色事業専従者給与に関する届出書」などがあります。


もちろん書いてもかまいません。でも書いたときは、番号が正しいかと本人確認のチェックが入ります。したがって、通知カードと身分証明書が必要になりますので、ご注意を!



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