特別徴収税額決定通知書には、社員のマイナンバーが書いてある⁈ の巻
町田の税理士 高橋浩之 です。
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特別徴収税額決定通知書にはマイナンバーが書いてある⁈
この5月、あなたの会社には社員のかたの市県民税の特別徴収税額決定通知書が郵送されてきているはず。この通知書に書いてある金額を6月から1年間にわたって給与から天引き、各市町村に納めるわけですね。
通知書には2種類あります。本人に渡すためのものと会社の控えにするもの。そのうち、会社控え用には、なんと!従業員のマイナンバー欄がある! 欄があれば市町村はマイナンバーを記載するはず。つまり、国は、市町村に対してマイナンバーの記載を要請している!
その結果どうなるかといえば──、
社員からしてみれば、知られたくないという理由でマイナンバーを会社に教えなくても、ムダなこと。なぜなら、会社は本人以外のルート、つまり特別徴収税額決定通知書によってマイナンバーを知ってしまうわけですからね。
*こういうことがありえてしまう。でも、会社は、そのマイナンバーを利用するためには、利用目的を明らかにして、それを本人に通知などする必要があります。
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とここまで書いたところで、実際は──
とここまで書いたところで、実際届き始めた書類を見てみると──
予想どおり(?)、バッチリと載せている市町村もある一方、マイナンバー欄が空欄、あるいは「****・・・」としている市町村もある。いや、どちらかといえば、記載していない市町村のほうが多いようです。
郵送方法にも違いがあります。マイナンバーが記載されているということで簡易書留のところあり、配達記録郵便のところあり。マイナンバーが書いてあるにもかかわらず、普通郵便で送ってくるところもあります。
このように、マイナンバーの記載の有無、郵送方法など各市町村の対応はマチマチ。どうもスッキリしません。まだまだ、マイナンバーをめぐるゴタゴタはつづきそうですね。
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