社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

最近騒がしいふるさと納税の周辺。返礼率が3割に(?)の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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ふるさと納税の返礼率を3割にせよとのお達しが

最近何かと騒がしいふるさと納税の周辺。ふるさと納税によって税収を地方に持っていかれた(?)都会の首長が返礼品の行き過ぎを批判したこともあり、制度そのものに対する疑問の声も上がるようになりました。

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たしかに、換金できる返礼品があったり、また、お取り寄せグルメ合戦の様相も呈していますからね。結果、国が返礼品の割合を寄付額の3割までにするようとのお達しをしました。

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そうは言われても・・・(地方の本音)

ただ、地方自治体も、はい、はいとすぐに見直す(=返礼割合を縮小する)わけにいかない事情もあるようで。

返礼品は当然地元の企業に発注しています。ということは、雇用を含む地域活性化にも役立っているはず。縮小はそれらにも影響します。さらに、すでに予算を組んでいたり、返礼品のパンフレットを作っていたり。

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さらにさらに──、見直しには強制力はありません。足並み揃ってどの地方自治体も一斉に下げる。こんなわけではないんですね。ということは、下げたところだけ寄付額が減って、下げ損(?)。こんなことも地方自治体にとっては悩みの種かも・・・


ちなみに、2015年度の返礼率は、平均で38%程度とのこと。見直し前の駆け込み需要の動きもあるようです。しばらく、ふるさと納税周辺の騒がしさはつづきそうですね。



◆返礼品に税金がかかる(こともある)←ほんとうの話です
たとえば、1万円のふるさと納税で4,000円相当の返礼品を受け取ったとき。その4,000円は一時所得ということになって、所得税の課税対象になります。

ただし、必ず所得税がかかるかといえば、さにあらず。一時所得には年間50万円の控除枠があります。したがって、100万円のふるさと納税で40万円相当の返礼品を受け取ったとしても、それだけなら、課税はセーフ。

でも、ご注意を。返礼品以外に一時所得があるとき(たとえば保険の一時金をもらったときなど)は、合算します。結果、合計で50万円を超えたら・・・ふるさと納税の返礼品に対しても税金がかかることになるんですね。
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