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ワンストップおじさんが確定申告をすると、ふるさと納税がなかったことになるかも(?)の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


ふるさと納税のワンストップ特例の申請をした人が、
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 *ワンストップ特例を申請した人 f:id:taxjolly:20160130173431p:plain:w25⇒ワンストップおじさんと呼ぼう
  ↓
確定申告をすると、
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  ↓
ふるさと納税がなかったことになるかも知れない!?
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  ↓
そんな、バカなっ!?

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ワンストップ特例は確定申告をしなくていい楽ちんな制度

ふるさと納税にワンストップ特例という制度があります。申請をすることによって、確定申告をしなくてもふるさと納税の控除(⇒寄付金控除)が受けられるという制度です。楽ちんですね。税金の控除はすべて自治体で計算してくれます。ワンストップおじさんは何もしなくても大丈夫(*)。
*ただし、ふるさと納税をした相手先が5団体以内のときに限られます。

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ワンストップ特例は、確定申告をしない人のための特例なのだ

ただし、ワンストップ特例を受けられるのは、確定申告をしない人たちだけです。たとえば、ワンストップおじさんが医療費控除のために確定申告をする。するとワンストップ特例はなかったことになっちゃうんですね。確定申告をしたからです。ふるさと納税の控除は自治体で計算してくれなくなるんです。

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*確定申告すると、自治体ではふるさと納税の控除の計算はしてくれなくなる

つまり、ワンストップ特例は、確定申告をしない人たちのもの。

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確定申告するのであれば、ふるさと納税の控除をわすれずに!

自治体でふるさと納税の控除をしてくれない。とすると、自分で計算するしかありません。ワンストップおじさんは、確定申告のときに、ふるさと納税のことも織り込まなければならなんですね。ところが、ふるさと納税の控除はワンストップ特例だから確定申告しなくても大丈夫・・・。こう思い込んでいると、確定申告からモレてしまう。結果、ふるさと納税の控除はされなくなる・・・。

ワンストップ特例の人は、確定申告するのであれば、ふるさと納税の控除をわすれずに!


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