社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

住民税にも納期特例がある!の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


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預かった住民税は、翌月10日までに支払う

あなたの会社で働く社員の住民税。その住民税は、会社で預かって(給料から天引きして)、会社で支払う方法に統一される流れにあります。その場合、会社は預かった住民税を、翌月10日までに各市区町村に支払わなくてはなりません。天引きした住民税は、翌月10日までに支払う。これが大原則。

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毎月じゃなくていい。半年ごとでいい、という例外がある

ただし、例外があります。毎月じゃなくていい、という例外です。毎月の給料から預かった住民税は、本当は毎月支払ってもらうんだけど、それもたいへんでしょう。半年ごとでいいよ、という制度です。これ、意外と知られていないんですね。税務署に支払う源泉所得税にそのような制度があることはよく知られているんですけどね。住民税にも同じような制度があるんです。

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例外だから、申請が必要

半年ごとでいいよ。これを納期特例といいます。納期特例は小規模な会社(⇒給料を支払う人数が全社で10人未満)にだけ認められた例外です。例外ですので、申請をしないとダメです。申請をして、OKをもうう。これではじめて半年ごとの支払いができるようになります。

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 *納期特例の支払期日
  6月~11月分⇒12月10日まで、12月~5月分⇒6月10日まで

もちろん、申請はそれぞれの市区町村にする必要がありますので、ご注意を!



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