社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

2016-01-29から1日間の記事一覧

住民税にも納期特例がある!の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。 ■■■ 預かった住民税は、翌月10日までに支払う あなたの会社で働く社員の住民税。その住民税は、会社で預かって(給料から天引きして)、会社で支払う方法に統一される流れにあります。その場合、会社は預かった住民税を、翌…