<マイナンバー>その社員がホントにその人に間違いないかは五感で判断していい、ただし前に身元確認していれば、の巻
町田市の税理士 高橋浩之 です。
✓ マイナンバーを教えてもらうときは身元確認書類がいる
マイナンバー制度では、会社は社員からマイナンバーを知らせてもらわなければなりません。そのとき、会社は運転免許証などの書面によってその社員の身元(実在)確認をしなければならないんですね。
(*)個人番号カードによってマイナンバーを教えてもらうときは、必要ありません。
んっ? 社員の身元(実在)確認って。じゃあ、いつもあなたがいっしょに仕事している人はいったい誰なんだい? ってことになりますよね。
いつもいっしょに働いている社員の身元(実在)確認を書面でしなければならない。マイナンバーというのは、そんなへんてこな制度なんでしょうか。
✓ その社員がホントにその人に間違いないかは五感で判断していい
そこで、調べてみました。
結論 ⇒ 入社時に本人確認をしていれば、あらためて書面による身元(実在)確認をする必要はありません。
国税庁からつぎのような告示が出ているんですね(一部省略)。
個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合 |
具体的には、
雇用契約成立時に本人であることの確認を行っている雇用関係にある者であって、知覚すること等により、個人番号の提供を行う者が本人であることが明らかな場合 |
には、書面による本人確認は不要、という告示内容です。
つまり、
雇ったときに、本人確認を書面でしていれば、あとは、見たり、触ったり、嗅いだり、声を聞いたりして(知覚により、ということはこういうことですよね)、その人がその人本人だと明らかなときは、書面による本人確認は不要、というわけ。
*五感を駆使して、身元確認中 ↑
*めでたし、めでたし
とりあえず、社員の身元(実在確認)を書面でする。そんな面倒くさい制度でなくてよかったですね。
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