社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

我が家にマイナンバーがやってきた、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


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我が家にマイナンバーがやってきた

我が家にマイナンバーがやってきました。

ほぅ、これからこの番号とともに残りの生涯を過ごしていくのか。こんな感慨深いものは・・・ありませんでした。

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*特に感慨なし。したがって、マイナンバーを手にしての記念撮影もなし。


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語呂合わせで覚えようとおもったけどやめました

そうはいってもこれから一生付き合う自分のマイナンバー。覚えてやろうじゃないか。ここはひとつ語呂合わせで。一瞬こうおもいましたが、すぐにやめました。電話番号とはちがいますからね。マイナンバーをソラで伝えて、相手がそれをメモして手続き完了。そんな場面は考えられません。マイナンバーを覚えていても、だれも誉めてくれないし、まったく意味のないことなのです。


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マイナンバーをきめられた場面以外で提供することはダメ

すこし前に、自分のマイナンバーをブログで公開して、特定個人情報保護委員会からブログ記事の削除要請を受けた男性がいましたね。

法律では、マイナンバーを提供していい場面は限定されています。やたらと提供(つまり、教える、ということ)すると、マイナンバー法違反なんてことになりかねませんので、ご注意を!

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*こういうのもやっぱり・・・ダメなんでしょうね。それに本来の目的も果たせそうにありませんね。



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