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ややこしいことを、ややこしくなく

マイナンバー法違反にはきびしい罰則がある、巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


マイナンバーには利用制限があります。それは、「民⇒民⇒官」の流れの中でのみしかマイナンバーを取り扱えないこと。つまり、最終的に官(⇒役所)に到達しない流れの中でマイナンバーを取り扱うことは許されないんですね。

そのような流れの外でマイナンバーを提供したり、取得したりすると、厳しい罰則が待っているのです・・・

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マイナンバー法違反には厳しい罰則が待っている!

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*正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供
 ⇒4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科


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*不正な利益を図る目的で個人番号を提供
 ⇒3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金または併科


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*人を脅迫するなどして個人番号を取得
 ⇒3年以下の懲役または150万円以下の罰金


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*偽りその他不正な手段により個人番号カードを取得
 ⇒6月以下の懲役または50万円以下の罰金



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