マイナンバー法違反にはきびしい罰則がある、巻
町田市の税理士 高橋浩之 です。
マイナンバーには利用制限があります。それは、「民⇒民⇒官」の流れの中でのみしかマイナンバーを取り扱えないこと。つまり、最終的に官(⇒役所)に到達しない流れの中でマイナンバーを取り扱うことは許されないんですね。
そのような流れの外でマイナンバーを提供したり、取得したりすると、厳しい罰則が待っているのです・・・
✓ マイナンバー法違反には厳しい罰則が待っている!
*正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供
⇒4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科
*不正な利益を図る目的で個人番号を提供
⇒3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金または併科
*人を脅迫するなどして個人番号を取得
⇒3年以下の懲役または150万円以下の罰金
*偽りその他不正な手段により個人番号カードを取得
⇒6月以下の懲役または50万円以下の罰金
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