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ややこしいことを、ややこしくなく

マイナンバーのセミナーを開催しました、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


マイナンバーのセミナーを開催しました

マイナンバーの通知開始まで、およそ1か月。高橋会計事務所では、9月4日にマイナンバーのセミナーを開催しました。

わたしは、場の空気をやわらかくする目的もあって、セミナーの冒頭には〇✕クイズをやることにしています。

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今回は、こんな〇×クイズでスタートしました。
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では、その答え合わせを。

Q1⇒✕ f:id:taxjolly:20150905145127p:plain:w50
認められた以外で、他人のマイナンバーをメモしたり、コピーするのは違法です。でも単に目にすることはいけないことではないのです。


Q2⇒〇 f:id:taxjolly:20150905145513p:plain:w50
マイナンバーが漏えいして、不正に用いられるおそれがあるときは、市区町村長にに申請して、番号を変えてもらえることができます。


Q3⇒✕(住所確認のための住民票という前提で) f:id:taxjolly:20150905145127p:plain:w50
役所に提出する書類に記載する目的がないのにマイナンバーを取得することになるため、受け取ったら違法です。


Q4⇒✕ f:id:taxjolly:20150905145127p:plain:w50
家族のマイナンバーは、「社員が家族に聞く→それを会社に知らせる」という流れです。したがって、家族に聞くのはあくまで社員。会社はそれを教えてもらうだけなのです。


Q5⇒〇 f:id:taxjolly:20150905145513p:plain:w50
洩らした本人だけでなく、その人が勤めていた会社に対しても処罰があります。



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