社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

法律違反をしているふたり、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


前回(2015年8月3日)の記事。内容は、マイナンバーは、不正に利用される可能性があるときは市役所に申し出て、変えてもらえるというものでした。

その記事に添えたのが、つぎのイラスト。

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じつは、このイラストには、法律違反があります。さて、それはなんでしょうか?

マイナンバーの提供には制限がある

マイナンバーは、役所に提出する書類に記載する目的以外では、提供してはいけないことになっています。つまり、番号を占ってもらう目的でマイナンバーをだれかに知らせたら、それは法律違反ということに・・・、ということで法律違反は左の男。

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*マイナンバーに関する法律は、正式には「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」といいます。
男は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条違反!

マイナンバーの提供をお願いしてもダメ

さらに、たとえば、占い師がつぎのようなお願いをしていたとすると、

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これは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第15条違反! なぜなら、法律では役所に提出する書類に記載する目的以外で、マイナンバーの提供を求めてはいけないことになっているのです。


このようにマイナンバーは、役所に提出する書類に記載する目的以外では、教えても、教えてねって言っても法律違反になるのです! ご注意を!

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 *マイナンバーは役所に提出する書類に記載する目的以外では、提供しても提供をもとめてもダメ!




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