社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

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どんな小さな会社だって決算内容を広告、もとい公告しなければならない、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


どんな小さな会社だって決算内容を公告しなければならない

意外に知らない人が多いんですが、株式会社は決算がおわったら、決算内容を公告(広告にあらず)をしなければならないことになっています。それは大会社のことでしょう、だって? いやいや、そうとは限りません。どんな小さな株式会社であっても公告義務はあるのです。

公告とは公に告げること。

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具体的には、新聞などに会社の決算内容(⇒中小企業は貸借対照表の要約版でOK)を載せなければなりません。

公告しているほうがマレ。でも違反には100万円以下の過料あり

新聞に公告を載せるのには、おカネがかかります。そりゃそうだ。じゃあ、そんなことする人いないんじゃない? おカネかけて、わざわざ決算内容を公開するなんて。こうおもうのが自然(?)のようで、実際、中小企業でいえばほとんどの会社、限りなく100%近くの会社は公告をしていません。

公告している会社のほうがマレなんです。ところが、なんと! 公告義務に違反したときは、100万円以下の過料あり!

ただ、まあ、実際に、会社が公告義務違反で過料が科せられた、なんて聞いたことはありませんけどね。でも、法律でそうなっている以上、過料が科せられても文句はいえないのも確か。


いまはコンプライアンス(⇒法令遵守)がもとめられる時代。公告はしたい。でも、おカネかかるし。じゃあしない? それじゃ法律違反だし・・・、ねえねえどうにかならない?

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 *つづく



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