社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

社長が会社の保証人になるをどうにかしよう、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


■■■
中小企業の社長は、会社の保証人になる!

中小企業ってどんな会社のこと? こう聞かれたら・・・税金の世界では資本金で決めます。1億円以下なら中小企業。中小企業基本法なる法律では、業種・資本金・従業員の数によって中小企業になったり、ならなかったり。

そんな法律的な定義とは別に、もう少し実態に即した(?)分け方があります。───会社が銀行からお金を借りるとき、社長が借金の保証人になるのが中小企業───。これがその分け方。

中小企業が銀行からお金を借りるとき、社長がその保証人になるのは、ある意味常識なんです。大企業はそんなことありませんよね。孫正義さんは、ソフトバンクグループの借入16兆円(!)の保証人にはなっていない。でも、銀行は中小企業に対しては、社長に保証人になることを求めてきます。

■■■
社長の保証人制度はいい制度? よくない制度?

この社長の保証人制度は、銀行にとってはいい制度かもしれませんね。でも、大きく社会全体からみると、そうとはいいきれない。負の側面もある。どういうことかというと───

保証人になることが、社長を委縮させてしまう。あらたな事業展開にチャレンジしたくても、多額な借入が必要だとそれを断念してしまう。なぜ? 借金の保証人にならなければならないから。もしかしたら、それは会社飛躍の大きなチャンスだったかもしれないのに。最近話題の事業承継。後継者には保証人になることへの不安があるはず。社長になって会社の保証人になるくらいなら、継がなくていいや。つまり、社長の保証人制度が事業承継の足かせになっている・・・


f:id:taxjolly:20180919071554p:plain
*社長が会社の借金の保証人になる。これは、社長自身が借金していることと同じ、ですよね。


どうにかしなければ。

そこで、国が音頭をとって「中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール」ができました。その名は───経営者保証に関するガイドライン───その内容の紹介はつぎの記事で。



*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。