社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

2020-05-28から1日間の記事一覧

社長は会社の借金の保証人になるにあたって、公証人による意思確認はされない、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。 今年(2020年)4月から、借金などの保証人に関する新しい民法のルールが導入されています。■■■ 保証人は、意思確認されるようになった!あまりよく考えずに誰かの借金の保証人になってしまい、本人が返せなくなったことで、保…