社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

社長は会社の借金の保証人になるにあたって、公証人による意思確認はされない、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


今年(2020年)4月から、借金などの保証人に関する新しい民法のルールが導入されています。

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保証人は、意思確認されるようになった!

あまりよく考えずに誰かの借金の保証人になってしまい、本人が返せなくなったことで、保証人が多額の債務を背負ってしまう。こんなことが以前から問題視されていました。それはどうにかしなくちゃいかん。ということで、借金の保証人になるときは、公証人による意思確認がされることになったのです。←これが新しいルール。

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*保証人になる予定の人は、公証人からいろいろ聞かれて(上記以外にも)、その意思に間違いのないことを確認されます。保証意思が確認されたら、保証意思宣明公正証書なるいかつい名前の公正証書が作成されます。


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社長が会社の借金の保証人になるときは───

会社が銀行からお金を借りるとき、社長個人がその借金の保証人になることがあります。もしそのとき、新しいルールにより、公証人による意思確認が必要だとすると───

コップに水が半分あるときの、有名な楽観論者と悲観論者の考え方がありますよね。それをこのケースに当てはめてみましょう。銀行は、いちいち公正証書を作るなんて手間はかけたくないはず。ということは・・・


楽観論者
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悲観論者
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楽観論者と悲観論者は、それぞれこんなことを考えるかもしれません。でも、どちらも当たらない。

じつは、社長が自分の会社の借金の保証人になるようなケースでは、新しいルールによる意思確認は不要。つまり、今までと変わらないというわけです。社長は、会社の借金の保証人になることを求められたとしても、公証人のもとへ足を運ぶ必要はありませんので、ご安心(?)を。



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