社長は会社の借金の保証人になるにあたって、公証人による意思確認はされない、の巻
町田の税理士 高橋浩之 です。
今年(2020年)4月から、借金などの保証人に関する新しい民法のルールが導入されています。
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保証人は、意思確認されるようになった!
あまりよく考えずに誰かの借金の保証人になってしまい、本人が返せなくなったことで、保証人が多額の債務を背負ってしまう。こんなことが以前から問題視されていました。それはどうにかしなくちゃいかん。ということで、借金の保証人になるときは、公証人による意思確認がされることになったのです。←これが新しいルール。
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社長が会社の借金の保証人になるときは───
会社が銀行からお金を借りるとき、社長個人がその借金の保証人になることがあります。もしそのとき、新しいルールにより、公証人による意思確認が必要だとすると───
コップに水が半分あるときの、有名な楽観論者と悲観論者の考え方がありますよね。それをこのケースに当てはめてみましょう。銀行は、いちいち公正証書を作るなんて手間はかけたくないはず。ということは・・・
楽観論者と悲観論者は、それぞれこんなことを考えるかもしれません。でも、どちらも当たらない。
じつは、社長が自分の会社の借金の保証人になるようなケースでは、新しいルールによる意思確認は不要。つまり、今までと変わらないというわけです。社長は、会社の借金の保証人になることを求められたとしても、公証人のもとへ足を運ぶ必要はありませんので、ご安心(?)を。
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