社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

2018-05-14から1日間の記事一覧

社長借入金を放棄してもらえば利益になって・・・でも欠損金があれば大丈夫って聞いたけどそれ本当? の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。 会社が社長から借りている社長借入金。社長からすれば貸付金。将来、社長が亡くなったとき相続税がかかります。それがいやなら、社長借入金をなくすしかない。 ■関連する記事■ blog.takahasikaikei.com■■■ 社長借入金をなくす…