社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

社長借入金を放棄してもらえば利益になって・・・でも欠損金があれば大丈夫って聞いたけどそれ本当? の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


会社が社長から借りている社長借入金。社長からすれば貸付金。将来、社長が亡くなったとき相続税がかかります。それがいやなら、社長借入金をなくすしかない。


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社長借入金をなくすのは簡単

じつは、社長借入金をなくすのは簡単。貸し手である社長が意思表示さえしてくれれば、手間いらず、お金もかからず、即効性のある方法があります。それは───、社長による貸付金の放棄。

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 *貸付金の放棄は契約ではありません。一方的な意思表示でいいのです。

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放棄は会社の利益になって税金がかかる

これで、社長が「いらん」との意思表示をした分の社長借入金はなくなります。社長は返してもらえなくなりました。でも、もともと返済なんて期待していないし。それよりなにより、相続税の節税ができた。めでたし。めでたし。んっ? たしかに将来の相続財産は減った。でも、なにか見落としていないか?

そう、会社に対する税金です。会社には、もともと社長に返さなければいけない借金がありました。社長が放棄してくれたので、それを返さなくてよくなった。会社はトクしたといえます。それは利益。つまり、会社に法人税がかかるのです。
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う~む。相続税が節税になったかとおもえば、法人税がかかるとは。よくできているわい。・・・・・んっ? 感心している場合じゃないぞ。たしかに利益になる。利益にはなるけど、なにか見落としているような気がします。

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でも、繰越の欠損金があれば税金がかからない。でも・・・

そう、繰越欠損金です。会社に、もしも、過去から繰り越してきた欠損金があれば・・・。それと利益をぶつけることができます。結果、利益が繰越欠損金の範囲内であれば、法人税はかかりません。
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ふ~。これで、税金なしで、将来の相続財産を減らせたというわけだ。めでたし。めでたし。うん。 たしかにそのとおり。でも、なにか見落としているような気がしないでもないのは、気のせいか?

(ということで、まだ何かある場合、つづきにて)



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