社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

社長借入金は、時限爆弾(?)の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


中小企業の場合、会社に代表者からの借入金があることは珍しくありません(つまり、よくあるわけですね。ここでは社長借入金と呼びましょう)。じつは、社長借入金、今はあってもいいけど、将来やっかい・・・・・

■■■
税務署の目、銀行の目

社長借入金について、税務署がとやかく言うことはあまりないでしょう。悪質な脱税の隠れ蓑につかうなんて不届き者は別にして、そうでなければ、会社の利益に影響しない社長借入金自体には、税務署は興味がないはず。

銀行の目はどうでしょう? 銀行は、ずっと塩漬けになっている社長からの借入金は、借入金(=負債)ではなく、返済不要の資本とみてくれることがあります。その場合、社長借入金はマイナス項目ではありません。つまり、あまり気にするものではないというわけ。

f:id:taxjolly:20180506092455p:plain
 *社長借入金は、税務署も銀行も気にしていない(?)

・・・やっかいじゃないじゃん。社長借入金は、税務署からも銀行からもそういう目で見られるなら。中小企業にとって、二大気にしなきゃならない相手先の税務署と銀行がそうなら、役員借入金なんてほっぽっとけばいい。と、こう思いたくなりますかね。いや、でも、じつは───。

■■■
社長借入金は、時限爆弾(?)

社長借入金は、裏を返せば貸付金。当の社長本人にとっては会社に対する貸付債権です。ということは社長が亡くなれば、それは遺産として相続税の課税対象となるというわけ。

数年前の基礎控除の大幅削減によって、相続税は身近な税金になりました。やっかいなのは、その貸付金を返してもらえる可能性が、低いということ。ず~~と塩漬けになっていた貸付金です。それが、社長が亡くなって、遺族が返してもらえるかといえば、その可能性は低い。

f:id:taxjolly:20180506103938p:plain

返ってくる可能性の低いのに(つまりお金がないのに)、それに対して相続税がかかってしまう。やっかいですよね。どうにかしたくなります。このまま放置はよくない。今はいいけど、将来困る。時限爆弾みたいです。


この問題を解決するために、社長が貸付金を放棄するという方法があります。手間もいらなければ、費用もかからず。しかも、即効性あり。そんないい方法があるなら、早くやらなくちゃ!───おっと、ちょっとお待ちを!



*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。