社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

社長が保証人にならなくていいルール、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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社長が保証人にならなくていいルール

中小企業の社長は、会社がする借金の保証人になります。まるで、当たり前のお約束のように。これは長年にわたる日本の伝統(?)で、それはそれで中小企業の資金調達の円滑化に役立ってきました。でも、その一方、マイナスの面も。積極的な事業展開のさまたげになったり、事業承継の足かせになったり・・・どうにかしなくては。

そこで、国が音頭をとってできたルールが〝経営者保証に関するガイドライン(以下、ガイドラインといいます)〟 社長が保証人にならなくていいよ、というものです。

blog.takahasikaikei.com

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ガイドラインの3つの要件

───社長が保証人にならない───。貸すほうの立場(つまり銀行ですね)からすると、お金を返す会社の状況がいつも以上に気になります。保証人がいないわけですからね。社長が勝手なことしてないかな。儲かってるかな。会社の状況を知りたいな。こんな貸し手からの心配を払拭してくれる会社だけが、このガイドラインに則った借入ができることになっています。

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*会社の業務・経理・資産所有等と個人が明確に分けられていること

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*社長個人の資産に頼る必要がないこと

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*適時適切な開示で、経営の透明性を確保

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3つの要件は本来のあるべき姿

この3つの要件は、会社の本来あるべき姿をあらわしているともいえます。そんな会社を目指しましょう! その結果として、保証人にならなくていいならいうことなし! ですよね?

*このガイドラインの運用は、2014年(平成26年)2月に始まっています。結構前ですね。でも、そのわりには知名度は今ひとつ。活用実績もジワジワといったところです。



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