社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

取引相場のない株式の価格はバーチャル(?)の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


■■■
株に値段をつける=株の評価

税金の世界に、取引相場のない株式なる用語があります。ひらたくいうと、中小企業の株のこと。

取引相場がないということは〝取引されない〟ことが前提です。〝取引されない〟んだから、値段などついていません。でも、その、値段のついていない株に無理やり(?)値段をつけて、それに相続税や贈与税をかける。これが今の制度なんですね。

〝取引されない〟株に値段をつけるということ。それが、株の評価です。もちろん好き勝手に評価していいわけはなく、おのずと決まった方法、ルールがあります。

f:id:taxjolly:20181013165340p:plain
*「ジャカジャーン! 千え~ん!」と某お宝発見番組のようにはいきません。

■■■
株の評価には、ふたつの方法がある

〝取引されない〟前提の株に値段をつける方法はふたつあります。

ひとつは、「類似業種比準方式」なる方法。あなたの会社の利益や内部留保の額を考慮して、同業種の上場株の価格と連動させる形で決まります。上場株の価格と連動するので、世間で「株が上がった」といわれる局面では上がります。

もうひとつは、「純資産価額方式」といわれるものです。あなたの会社が持っている資産をすべて現金化。そのうえで、返済すべき借入金などをすべてその現金で支払う。そうした後に、残るであろう現金を評価額とする方法です。

このふたつの方法のうち、どちらで評価するのかは、あなたの会社の規模によります。大きい会社は「類似業種比準方式」。小さな会社は「純資産方式」で。中くらいの会社は、両者の折衷方式によります。

■■■
株価はバーチャル(?)

株の評価方法はわかりました。でも───その株を、道行く人がその値段で買うかというと・・・それはありませんよね。なんせ〝取引されない〟株ですから。とすると、その株価はじつはバーチャルなもの。現実には通用しない、仮想の価格といってもいい。

ところが、その仮想の株価に対して税金がかかり、税金はキャッシュで納付しなければならない。この現実はかなりきつい。

その〝きつさ〟が中小企業の事業承継をさまたげる一因になっている。ということで、税制に特例措置ができました。くわしくはこの記事で

blog.takahasikaikei.com



*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。