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<コミックエッセイ風>家族信託、基本の〝き〟その3、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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家族信託、基本の〝き〟その3

<その1~その2までのあらすじ>
親と子は、親のアパートを信託財産として信託契約を結んだ。アパートは信託登記により子の名義に。しかし、税金の世界でのアパートの持ち主は、あがりを得る人である親である。しがって、子に贈与税はかからないのであった。

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さて、子は、晴れてアパートの管理運用が可能になりました。なにせ、自分名義です(*)。いろいろできます。信託目的の範囲内であれば、大規模修繕や建て替えはもちろん、売却することだってできる!

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*あがりを得る人のものというのは、税金の世界の話です。法律的には、あくまで登記名義人である子のものなのです。

もしも、この後に、親が認知症になり、判断能力をなくしたらどうなるでしょう?

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信託されたアパートについては、なにも変わりはありません。親が認知症になっても、子が引き続き管理運用を続ける。信託の目的のためならば、必要なことができるのです。これがまさに、家族信託の特色。

家族信託と並ぶ認知症対策、成年後見制度ではどうでしょうか。成年後見制度はどちらかというと、「守りの制度」なんですね。成年後見人は、建て替えや売却など財産の積極的な運用はできません。

なぜ、できるのか? もちろん「信じて託されて、名義が子になっている」からですよね。この点が、家族信託が大きく注目されている理由なのです。

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