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<コミックエッセイ風>家族信託、基本の〝き〟その2、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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家族信託、基本の〝き〟その2

<その1のあらすじ>
〝信じて託す〟親は子に、アパートを信託したのであった。ただし、アパートのあがりは親のものとする約束で。

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さて、親の提案に子が同意すれば、信託契約を結びます。アパートは、信託登記により子の名義に。

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んっ? 子の名義に? お金のやりとりをしないで名義変更をすると、贈与税がかかります。ということは、この家族信託のケース、子は親からアパートをもらったことになって贈与税がかかるのかな?

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ご安心を。じつは、税金の世界では、信託された財産(=アパート)はあがりを得る人のものとみなすんですね。つまり、アパートは〝父名義のものが登記簿では子のものになるけれど、税金の世界では親のもの〟

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ということは───
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そのとおり!

このケース、税金の世界では、アパートは親のもの。持ち主は以前のままです。持ち主が変わりがないのに、税金がかかるはずはありません。つまり〝託す人=あがりを得る人〟ならば、税金問題はないのです(*)。

*〝託す人=あがりを得る人〟で、課税なし。ただし、あがりを得る人が特定委託者(あがりを得るのに、特定委託者とはこれいかに? なんとなく変な感じがしますけど、言葉に間違いはありませんよ)なるものに当たるときは、その限りではありません。


アパートが託された子の名義になりました。でも、子に税金の負担なし。さて、この後の展開は?



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