社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

公告はしたし、されどおカネが・・・、インターネット公告がある、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


公告はしたし、されどおカネが・・・

株式会社

どんな小さくても、決算内容を新聞に載せる義務(公告義務)あり。

公告しないと法律違反。100万円以下の過料 ⇒実際は、まずない(?)

コンプライアンスが求められる時代。法律はしっかり守りたい。

でも・・・、新聞に公告するにはおカネがかかるし、

公告しないと法律違反

どうにかならない? ⇒前回までここ


インターネット公告がある! 注意点もある!

インターネット公告という手段があります。自社のホームページに決算内容(⇒中小企業の場合は、貸借対照表のみでOK)を載せることで、公告義務を果たしたことになるんです。自社のホームページに載せるのですから、あらたな費用負担は限りなくゼロ。

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 *土佐弁は、滅茶苦茶です。


お手軽のように感じますが、つぎの点にご注意を!

■ 公告を掲載するウェブページのURLを登記しなければならない

■ 貸借対照表の全文を掲載する要あり
(新聞に載せるときのような要約版は認められない)

■ 5年間掲載し続けなければならない



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