社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

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電子メールのやりとりは保存しておかなければならない(⁉)の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


最近はお客さんとのやりとりは、もっぱら電子メールで。こんな会社は多いことでしょう。そんな電子メールに保存義務があるって知っていますか?

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なんと、電子メールに保存義務が、

あるんです。

電子帳簿保存法なる法律があります。略して電帳法。その第10条に「(・・・略・・・)法人税に係る保存義務者は、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない」と書いてあるんですね。なんと、電子取引に関する電子メールには、法律に保存義務があった! ということは、削除したら法律違反(!)ということになってしまう。
*ここでいう電子取引とは───注文書、契約書、送り状などのやりとりを電磁的方式(=電子メールなど)により行う取引をいいます。

保存義務があるということは、税務署に人は見せてねといわれたら、見せなければならないわけで。とても重要なことが、目立たない法律にサラッと書いてありました。

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*もちろん、こういう儀礼的なメールには保存義務はありませんよ

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紙で保存の会社にも適用がある!

でも、ここで疑問が。電帳法は、会計帳簿を紙でなくデータで保存することの特例を定めた法律です。ということは、会計帳簿を、電帳法によらず今までどおり紙で保存している会社には関係ないのでは?

いや、じつは、〝電子メールを保存しなければならない規定〟はすべての会社に適用されることになっています。会計帳簿を紙で保存する会社にも適用されますので、ご注意を!



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