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9月30日に亡くなった人の相続税申告期限は? 応当日という語感にとらわれると・・・の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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相続税の申告は10か月後の応当日までに

相続税の申告期限は、10か月以内。亡くなった日から〝10か月後の応当日〟という言い方をします。応当日なんて言葉、日常ではあまり使わないですよね。たとえば、8月3日に亡くなった人の相続税の申告期限は、来年の6月3日。8月31日に亡くなった人の申告期限は、来年の6月30日(6月には31日がないからこうなる)。これが応当日という聞きなれない言葉の意味するところ。これまでが前回の復習です。

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では、9月30日に亡くなった人の相続税の申告期限は? 応当日という語感からすると、10か月後のそれは・・・・・7月30日のような気がします。同じ30日ということで、応当(つまり対応)していますからね。応当する7月30日が申告期限だ!そんな気がします。

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9月30日に亡くなった人の申告期限は・・・

正解は、7月31日です。7月30日ではありません。んっ? でも応当日でしょ? 応当する日なら7月30日になりそうなものだけど。こんな疑問ももっともですが───じつは法律には応当日なる言葉はどこにもなんですね。応当日というのは、口頭で説明するのに便利だから使っているにすぎないのです。

法律になるべく則した格好で相続税の申告期限を表現すると〝亡くなった日の翌日から数え始めて10か月以内〟ということになります。9月30日に亡くなった場合の翌日は10月1日。そこから1か月以内は10月31日、2が月以内は11月30日・・・と順次経過して、10か月以内は7月31日とこうなるわけ。

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税理士さんは相続税の申告期限について、応当日という言い方をよくします。でも、この語感にとらわれると、思わぬカン違いもあり得ます。近くに税理士さんがいたら(?)試しに、9月30日に亡くなった人の申告期限を聞いてみてください。意外と、7月30日! なんて答えるかもしれませんよ。



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