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相続税の申告期限は、10か月後の応当日、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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相続税の申告期限は、10か月後の応当日

相続税の申告期限は、亡くなった日から10か月以内。その申告期限の日のことを応当日(応答にあらず)なんて言い方をすることもあります。〝対応する日〟という意味ですね。何と対応しているかといえば、亡くなった日です。つまり、10か月後の同じ数字の日(こういう表現でいいのか?)が申告期限になるというわけ。

たとえば、今日(8月1日)の10か月後の応当日は、来年の6月1日。

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じゃあ、つぎのケースは?

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応当する日がないときは?

8月31日の10か月後の応答日はいつか? 10か月後は来年の6月。同じ数字の日は31日。つまり、6月31日・・・でも、なんと! 6月に31日は存在しない!

月によって31日まである月とそうでない月がありますよね。そうでない月は、2月、4月、6月そして11月。その覚え方を小学生のとき、担任の先生に徹底的に(?)叩き込まれました。曰く。〝西向く侍〟

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2(に)4(し)6(む)く───11月はちょっとむずかしい。侍は士とも書く。士は漢字で書く11に似ている。ゆえに───11(さむらい)というわけです。いまでも、そんな覚え方教えているのかなぁ。



そのときは、6月30日が応当日になります。後ろ(7月1日)にならないわけで、それはそうだよなと思いますよね。8月31日に亡くなったかたの相続税の申告期限は、翌年の6月30日です。

では、9月30日の10か月の応当日は? これは宿題です。次回までに考えておいてくださいね。



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