社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

マイナンバーは変えることができる。ただし、条件つきで、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


〝原則として〟には例外がある

〝原則として〟という枕詞がつくものには、ふつう例外があります。

原則として、マイナンバーは一生変わらない

本年(2015)10月からお知らせが始まるマイナンバー。このマイナンバー制度では、住民票のある人全員に(モレなく)、唯一無二(いちど使った番号は二度と使わない)の番号が付番されます。この番号は、原則として、一生変わりません。

番号がモレて、悪用されるかもしれないときは変えてもらえる

原則として、ということは、例外(⇒変わること)もあるわけでして。

たとえば、個人番号カードを盗まれたり、なくしてしまったとき。

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 *たとえば、個人番号カードが盗まれてしまったら・・・

そのときは、市役所に申し出ることによって、あたらしい個人場合カードが発行されます。それはそれでOKです。でも、手をはなれてしまった前の個人番号カードが気になります。カードが再発行されただけで番号自体はそのままなわけですからね。個人番号や個人情報が明らかになってしまうことで悪用されるかも知れない・・・

こんなときは、これまた、市役所に申し出ることによって、あたらしい個人番号をもらえることができるのです。番号の再付番です。当然、前の個人番号は無効になります。


なんとなく番号が気に食わない。占いで凶とでた。こんな理由ではダメです。マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがある。そういう可能性があるときに限って、変更が認められているのです。


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 *↑こんな理由のときは、変えられません。



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