社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

税務署の調査には “間接的な” 強制力がある、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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何年かごとに税務署がやって来る

会社を経営していると、何年かごとに税務署がやって来ます。そう、税務調査です。税務署は、あなたの会社に脱税の疑いこれあり、ということがなくても、ある程度定期的にやって来るでしょう(間隔はさまざまですが)。

ただし、その調査は任意調査。強制力はありません。

ということは───会社がシャッターを閉め、ドアにカギをかけて立てこもれば・・・税務署は手も足も出ないはず。なぜなら、無理やりシャッターをこじ開けたり、カギを壊して中に入るなんて、強制力のない税務署にはできませんからね。

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税務署の調査には “間接的な” 強制力がある

立てこもりは、もちろん冗談。でも、もし、いやなら税務調査は拒否できるんでしょうか? 任意なんだから、いやならいやだとはっきり言えばいいのかな?

じつは、会社には、税務署の質問(*)に答え、検査を受ける義務があるんですね。さらに、その義務には、“間接的な” 強制力がある。“間接的な強制力” とは、任意とはいえ、実際には拒否できない背景があるということ。はて、いったいどういうことでしょう?
(*)法律で決められた質問検査権にもとづく質問に限ります。

そのココロは────


税務署の質問に答えなかったら、罰則あり
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税務署の質問に、ウソの返事をしたら、罰則あり
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税務署の検査を忌避したら、罰則あり
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罰則は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金。罰則がある以上、だんまりを決め込んだり、ウソついたり、検査を避けるわけにはいきません。これが“間接的な” 強制力の正体です。

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結局のところ、税務署の調査は、任意ながら、実際には避けるわけにはいかないのです(イヤだイヤだはダメだけど、その日はダメだから別の日にしてくれ。こんなお願いはできます)。




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