社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

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スーツは経費になりますか(その3)の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


個人事業主のスーツは経費になりますか問題の続報です。ある弁護士・税理士さんの書いた本を読んでいると、まさにそのことが論じられていました。

それによると───、税法には税務調査の現場のみで通用する理論があるといいます。んっ? 税務調査のみの理論? 聞いたことないけど、スーツ問題といったいどんな関係があるの?

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これが税務調査理論だ!

税務調査で、スーツを経費にしていることが問題になった。税務署の人はダメだと言う。こんな展開が想像されます。

経費にした人:スーツは仕事でしか着ないし、日曜日にスーツでイオン行かないよ。休みにスーツ着てディズニーランド行かないさ。そうだ、証拠写真があるよ。こんなところで役に立つとは思わなかったなぁ。(ディズニーランドでの写真を見せる)スマホ様様だね。ほら見て。スーツ着てないでしょ? ちなみに一緒に写っているのは娘だよ。どう? 今、小6。まだ一緒にお風呂に入っているよ。・・・・・・スーツは経費でOKだよね?

税務署の人:(思わぬ反論にたじろぎつつも、態勢を立て直し)いやいや、そりゃスーツでディズニーランドは行かないですよ。でも、たとえば仕事が終わってプライベートで飲みに行くことありますよねえ? 取引先とじゃなくて。そのとき家に帰って着替えます? スーツのまま行くんじゃないですか?

経費にした人:いや。俺、そんなときでも仕事のこと考えながら飲んでるもん。

とこんな喧々諤々があって、う~む、どっちともいえないなぁ。堂々巡りになるし、手打ちにしますかな。じゃあ、とりあえず半分で。かくして、スーツ代の1/2が経費になるのであった。←こんな展開。これが税務調査の現場でのみしか通用しない理論(?)です。国税庁のHPには載っていません。その本では税務調査理論と名づけられていました。

その本の筆者も述べているとおり、税務調査理論は単なる駆け引きであって、そこに原理原則は存在しません。いくら、税務調査理論では戦える余地があっても、やっぱりスーツは経費にするのはねぇ・・・

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*個人事業主のスーツ問題にはいろいろな論点があるけれど・・・すべてをご破算にしてくれるのが、この方法。背中一面に全面広告。どうだ、これで文句はあるまい。


続 税理士のための百箇条

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