社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

スーツは経費になりますか(その2)の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


■■■
個人事業主のスーツ問題にはモヤモヤがつきまとう

以前、このブログに「スーツは経費になりますか」という記事を書いたことがあります。個人事業主が仕事で着るスーツを経費にするのはむずかしい。なぜなら、それは誰もが必要とする衣食住に関するものだから。たとえ、仕事でしか着ないスーツであっても・・・。でも、絶対ダメだとも言い切れない気もする。スーツは仕事でしか着ないものだから・・・(以下、堂々巡り)

個人事業主のスーツ問題にはこんなモヤモヤがつきまとうという内容でした。


blog.takahasikaikei.com


記事では、個人事業主のスーツ問題に、解決の糸口を提供(?)しています。スーツに屋号を縫い付けたらいいんじゃないか。それなら経費への道は一歩近づくはずだと。

■■■
屋号を縫い付けたらいいんじゃない?

先日、あるお客さんと話をしたときのこと。スーツは経費になりますかと聞くので、それはダメだと。でも、胸ポケットに屋号を縫い付けたら認められるかもしれませんね。とこう言ったところ、そのかたはなんと「内ポケットに縫い付けたらどうなの?」と、こうおっしゃる。

それは名案! 発想の転換とはまさにこのこと。スーツに屋号を縫い付けたという事実を残しつつ、表立っては見えない。つまり、胸ポケットに屋号などというあまり見た目がよろしくならない形にならなくてよろしい。うむ。一石二鳥!

と、そんわけないじゃないですか! それじゃあ、内ポケットにネームを入れたのと同じですから。これで経費OKとは言えません。

■■■
着替えたらいいんだよ

う~む。やっぱり、個人事業主のスーツ問題にはモヤモヤが続くな。とこう思っていたところ、あるかた(職業は特に秘す)がこんなことを言っていました。曰く。着替えればいいんだよ。

f:id:taxjolly:20180908160028p:plain
*んっ?着替える?


そう。着替える。私服で通勤して事務所でスーツに着替える。これならOKだよね。

また、新たな説が出てきました。どうしましょう? スーツ問題・・・



*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。