社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

おさらい配偶者の控除(その2)、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。



<前回のあらすじ>
配偶者の控除の満額(このブログでは、配偶者38─サンパチ─控除と呼びます)は、あなたの所得が900万円以下でなければ受けられません。所得って何? ということで、まずは年収と所得の違いを確認しました。
blog.takahasikaikei.com


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給与の人は、年収がわかれば大丈夫

では、あらためて────

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そんなこと聞かれても、ふつう
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答えられないですよね。年収は気にしていても、年収と所得の違いがわかっていても・・・。

でも、心配なし。年収がわかれば大丈夫です。

給与の年収と所得には、どちらかがきまれば、もう一方が自動的にきまるという関係があります。その関係からすると───給与の人は、年収が1,095万円以下なら、所得は必ず900万円以下になる!

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であれば、所得は必ず900万円以下です。

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個人事業主は、みずから売上と必要経費を計算する

そんな給与の人に対して、

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これがまさに所得の計算。売上から必要経費を差し引けば、所得です。

◆ ◆ ◆

(その1)と今回の(その2)でようやく、前提が終了。次回から、メインの要件の確認です。




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