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ややこしいことを、ややこしくなく

新設法人の消費税。落とし穴がいっぱいです、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


税制は、中立・公正・簡素を旨とします。うむ、簡素ねぇ。でも、近ごろの制度はとても簡素とはいえないものもあるようで・・・。たとえば───

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たとえば、新設法人の消費税

あたらしく会社を立ち上げたときの消費税。むかしむかしは、設立してから最初の2年間は消費税は免税でした。ややこしい要件なし。問答無用で当初2年間の免税期間があったわけで、これはわかりやすい。簡素です。

しばらくしたら、新設法人でも資本金の大きい会社(1000万円以上の会社)は、当初2年間の免税期間がとれなくなりました。まあ、でも、単純に資本金だけで判定するわけで、これは簡素といってもいいですよね。

そうこうするうちに、特定期間なる概念が持ち込まれました。第2期は、第1期上半期(=特定期間)の売上高によって免税になるかならないかが決まります。売上高でダメなら給与支払額で判定だ! う~む、だんだんと簡素とはいえなくなってきたな。

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*だんだんと簡素とはいえなくなってきた

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極めつけは、特定新規設立法人!

極めつけは、特定新規設立法人なる概念です。新設法人は、自らと〝近しい関係にある会社〟の売上規模が大きければ、当初2年間の免税期間がとれなくなるという制度です。

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*同じ人に過半数の株を持たれた会社と同じ人に100%の株を持たれる会社。この両社は、〝近しい関係にある〟。右の会社の売上規模が、ある一定以上あれば、新設法人は当初2年間の免税期間がとれなくなる。


上の例は典型例です。この他にもさまざまなパターンがあり、この制度は複雑です。落とし穴もいっぱいあります。近しい関係の会社とはいえ別会社。そんな別会社の売上規模を気にしなければならないなんて・・・。この制度の要件に当てはまっていても、だれも気づかないまま歳月だけが通り過ぎる。こんなこともありそうです。


新設法人の消費税。こんな制度にだれがした?



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