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<資産税版>マーフィーの法則──評価対象地は、必ず路線価図の端にある──、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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きみは、「マーフィーの法則」を知っているか

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「マーフィーの法則」をご存知ですか。年齢によって知名度に差があるかもしれませんね。だいぶ以前に流行りましたので。たとえば、こんな “法則” です。

● 食パンを落とすと、必ずバターが塗ってあるほうが下になる
● 洗車し始めると雨が降る
● 壊れていることを誰かに見てもらおうとすると、その機械は動く

“法則” なんて名前がついていても、自虐的なあるあるネタ・ジョークに近いものですかね。

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<資産税版>マーフィーの法則

税金の世界では、土地は路線価なる価格で評価します。路線価は道路についた1㎡あたりの価格のこと。仮に、路線価が15万円だとすると、その道路に面した土地は、面積×路線価15万円が全体の評価額になるというわけです。

土地を評価するときは、路線価図という地図上でお目当ての土地を見つけ、その路線価を調べなければなりません。ここで、法則が登場する。

路線価図でお目当ての土地を探すと、その土地は必ず路線価図の端っこにあるんですね。次ページとの切れ目といえばいいんでしょうか。とにかくそういう場所にあります。ど真ん中にあったことはない(ような気がする)。

端っこにあると、路線価が一目瞭然になりません。次ページと合わせて見なければならない(←このあたりの表現はむずかしい)。その土地が路線価図のど真ん中にあればそんなことはないのに・・・ということで、


<資産税版>マーフィーの法則

───評価対象の土地は、必ず路線価図の端にある───
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