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ややこしいことを、ややこしくなく

バッティングセンターは建物か、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


他人の土地の上に建物を建てると、借地権なるものが発生します。税金の世界でも、借地権のあるなしでは大違い。基準はわかりやすい。上に建物があるかないか。それによって借地権のあるなしも決まります。なんだ簡単じゃん。建物があるかないかなんて見ればわかる。ふつうそう思います。ただ、そう簡単にいかないこともあるようで────。

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バッティングセンターは建物か?

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たとえば、バッティングセンター。バッティングセンター全体をひとつのものと見たとき、それは建物なんでしょうかね?

じつは、税金の世界に明確な建物の定義はありません。そんなときは、ほかの法律での定義を借りてくることになります。いわゆる借用概念というやつです。それによると ”土地に定着していて、壁と屋根があれば建物”。だいたいこんな感じ。

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建物もあれば、それ以外もある

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バッティングセンターには管理している人がいて、その人が詰めている空間があります。そこには壁があり、屋根がある。空中に浮いていないし、走り出すこともない。つまり、土地に定着しています。そこは、まさに建物です。

バッティングをするところ。そこには、壁はない。あるのは網。ボールが敷地外に飛び出していかないように張った網があるだけです。屋根は・・・あるのかな。まあ、あるような、ないような。いずれにしても、そこは建物とはいえない気がする。

で、結論はいったいどっちなんだい? バッティングセンターは建物orそれ以外?

◆ ◆ ◆

だいたい想像のつくとおり、バッティングセンターを全体からみた場合、それは建物ではありません。バッティングセンターはバッティングするところ(当たり前ですね)。人がいる建物は付随的なものです。バッティングするところが建物でない以上、付随的な建物があっても全体は建物ではないというわけ。

したがって、他人の土地を借りて、バッティングセンターをやっても借地権は発生しないということ。同じことが、ゴルフ練習場についても当てはまります。

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