社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

マンションが建っているのにマンション適地ではないとは、これいかに? の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


*この記事に登場する「広大地の評価」は、現時点では廃止されています。

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広大地はマンションが建つような土地はダメ

税法における土地評価の論点に、広大地の評価なるものがあります。広大地に該当すると土地の評価が下がります。ひとつ100円のりんごも1000個買えば単価が下がる。同じ理屈で、広大な土地は㎡あたりの評価が下がるというわけです。

ただし、広大地に該当するのは、戸建て用地のみ。マンションが建つような土地はダメということになっています。ということは、実務では、その土地がマンション適地かどうかが大きな鍵を握っているんですね。

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マンションが建っているのにマンション適地でない(?)

で、あるセミナーで聞いた話。───現にマンションが建っている土地。その土地の評価で広大地と申告し、いろいろあったけど結局は認められた───。広大地はマンション適地はダメでしたよね。そこにはマンションが建っていた。ふつうに考えれば広大地はダメなはず。でもOKだった。なぜか?

マンションが建っているけど、マンション適地じゃないから。その土地は本来マンションを建てるのに適していない土地。そこに無理やり(?)マンションを建てちゃった。そもそもはマンション適地じゃないから広大地OK。こんな理屈です。

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・・・・・すごいですね。

マンションを目の前にして、この土地はマンションに適していないとの発想はなかなか出てきません。

まるで、浮気の現場に踏み込まれたにもかかわらず───これは浮気じゃない。そうだろう? おれが浮気するはずないじゃないか。小心者のおれが・・・よりによってお前の親友と・・・浮気だって? ありえない───と全裸で言っているようなものかな(この比喩は適切でないという人はいるかもしれない。反対に、じつに適切だと思う人もいよう)。

こういう発想の転換(といっていいかよくわからないけど)が生きていくうえでとても大切だと思った次第です。

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*2018年(平成30年)から広大地の評価は廃止され、今は、より形式的な「地積規模の大きな宅地の評価」が採用されています。



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