社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

衣食住に関わる支払いをして丸くおさめるには条件がある、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


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衣食住に関わる支払いをして丸くおさめるには、条件がある

衣食住。喰う寝るところに住むところ。

これらは、いうまでもなく生活の基礎。当たり前ですが、特定の人だけに必要なのではありません。どんな人にも欠かせません。そんな衣食住に関わる支払いを会社の経費にして丸くおさめるには、それなりの条件があるのです。

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*衣食住は、太古の昔から人々の暮らしに必要だった!


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条件を満たしていないと、社員に税金がかかる!

たとえば、会社で衣服を買って社員に支給する(衣)。会社で社員の食事代を出してあげる(食)。会社で住まいを提供する(住)。こんなとき、丸くおさめるための条件を満たしていないと・・・、支払う会社はよくても、社員に対しては現物給与として、税金がかかるのです。
*以下、OK⇒社員に税金がかからない、ダメ⇒社員に税金がかかる


その服が仕事のときしか着られないもの ──つまり、制服ですね── ならOK。ふだんの私生活で着られるようなものはダメ。


残業した人に対するものはOK。そうでないときはダメ。ただし、社員が半分以上負担すればOK。


適正賃料の半分以上を社員が負担していればOK。そうでないときはダメ。



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