社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

社宅を役員にタダで貸してもいい。ただし───、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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社宅家賃、会社はもらわなくてもOK(?)

最近ちょっと、役員社宅が脚光(?)を浴びています。会社が住宅を買って役員に貸す。あるいは会社が賃借した住宅を役員に貸す。まず頭をよぎるのは、役員からもらう賃料をどうするかということですよね。しっかりもらわないと、なにか税金問題が起こりそうな気がします。やっぱり、もらわないのは論外?

いやいや、じつは───税金の世界には、役員から賃料をもらわなければならない。こんな決まりはないんですね。ということは・・・決まりがない以上、役員から賃料をもらわない、つまりタダ貸しでも構わないということになる!

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社宅家賃、タダ貸しOK。ただし───

社宅のタダ貸しはOKです。でも、それって───単純に役員が得で、会社が損。カッコよくいえば、役員は経済的利益を得たことになります。誰から? もちろん会社から。

直接お金をもらっていない経済的利益にも税金がかかります。このケース、会社と役員という関係なので、その経済的利益は役員報酬(つまり給与)になって、役員に所得税がかかるんですね。一種の現物給与です。

つまり、社宅のタダ貸し自体はかまわない。でも、そのときには役員に所得税がかかるというわけ。仮に、強大な権力を持つ社長が、無償で社宅を提供させたとしても、個人としての税負担は必要なのです。

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*「タダより高いものはない」この場面でこの慣用句の使い方はおかしい。理由はつぎの記事で。



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