社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

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借り上げ社宅は、また貸しか? の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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借り上げ社宅は、家賃支援給付金の対象外?

先々月(2020年7月)から始まった家賃支援給付金の申請。申請の対象となる家賃には、転貸物件の家賃ははいらないことになっています。転貸とは、“また貸し” のこと。つまり、借りた物件を、右から左へまた貸ししているときの、大家さんに支払う家賃は対象外というわけです。

では、借り上げ社宅は? 会社が借りた物件を、社宅として役員なり社員なりに住まわす。本人からは、なにがしかの賃料をもらうことが多いでしょう。これも一種のまた貸しです。ということは、借り上げ社宅もやっぱり家賃支援給付金の対象外なのかな?

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世の多くの社宅は、また貸しにあらず

また貸しになるかどうかは、本人から「世間並みの家賃相当額」なるものをもらっているか否かによって決まります。もらっていれば、また貸し。すなわち、家賃支援給付金の対象外です。

でも、じつは、世の社宅は、「世間並みの家賃相当額」をもらっていないのケースがほとんど (*) なんですね。であれば、また貸しにならず、大家さんへ支払う家賃は、家賃支援給付金の対象となる。←これが結論です。

(*)議員宿舎の例を持ち出すまでもなく(?)、社宅の本人負担は「世間並み」に届かないケースがほとんどですよね。

■「世間並みの家賃相当額」とは?
「世間並みの家賃相当額」とは、近隣相場のこと。近隣の相場なんて、そんなもんよくわからん、なんて言ったらダメですよ。よく考えてみれば(よく考えなくても)、大家さんに支払っている家賃が近隣相場です。賃料が近隣の相場からかけ離れていれば、ふつう借りませんから。よって、大家さんに支払っている家賃≒近隣相場。


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*この結果が「もらわない」なら、家賃支援給付金の対象だ!




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