社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

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会社の休眠で欠損金は亡きものなるか、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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会社をほっぽっちゃう休眠なる方法

会社の業績がままならない。これから回復する見込みもなし。いろいろ考えたけど、会社は畳もう。こんなとき、会社を休眠にさせるという選択肢があります。解散・清算という法的な手続きはしません。その代わり、会社としての事業活動も一切しない(←ここ重要。加えて、会社名義の契約はすべて解約する必要があります)。

そこで、「休眠しました」という届けを税務署などに出して、あとは会社をほっぽってしまうわけです。このような方法がキチンとした制度として整備されているかといえば、そういうわけではありません。でも、“実務的には” 通用する方法です。

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休眠で、欠損金は亡きものに(?)

休眠にしたら、会社にあった欠損金はどうなるんでしょうか。ほっぽっちゃっているので、会社としての活動は一切していない。当たり前のごとく(?)確定申告もしないでいると───確定申告を2期連続しないと「青色申告の取り消し」なる処分がされます。だれから? もちろん、税務署から。

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欠損金は青色申告だから認められているのもの。とすると、青色申告が取り消された時点で欠損金も亡きものにされるのかな。と思いきや───じつは、会社を休眠にしただけでは、欠損金はなくなりません。青色申告が取り消されても、青色申告時代にできた欠損金はそのままなんですね。


・・・はて、この事実がどんなことに影響するのか。それはつぎの記事で。



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