社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

電子申告では “主要な部分”(?)が電子申告されていればOK、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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大企業の電子申告義務化間近

e-Taxご存知ですよね。別名、電子申告。紙の申告書ではなく、インターネットを使っての申告のことです。

じつは、会社にとって電子申告は義務、つまり “ねばならない” ものになりつつあります。とはいえ、すべての会社でなく、大企業(資本金1億円超)に限ってのこと。今年(2021年)3月に決算を迎える大企業から順次、電子申告が義務化されていくんですね。

そうなったら、今後、大企業が書面を提出しても────それは申告したことにはならない。つまり、無申告と同じ。申告をしなかったの場合のペナルティも当然、負うことになります。

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*せっかくがんばったのに、これを出したら無申告かあ。がっかりさ。


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“主要な部分” を電子申告しなければならない

原則は、すべての書類を電子申告する必要があります。ただし、一部の書類を間違って紙で出したとしても、主要な部分を電子申告しているならOK。無申告扱いにはなりません。んっ? 主要な部分?

主要な部分ってなんだよ? 当然こう思います。

でも、じつは、税務署は、何が “主要な部分” なのかは教えてくれないらしい。

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*こんな妙なこと(?)になっている


とはいえ、
電子申告は────税務署のメールアドレスに「お世話になります。今期の申告書を添付します。不明点などございましたら連絡ください」などと送信するようなものとは違います。専用のソフトで行いますので、“主要な部分” が申告からもれるというのは、まず考えられないのかなと(“主要な部分” がなにかはわからないにしても)。




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