社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

紙で保存がダメになる⁉ の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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常識が180度変わる。紙での保存がNGに。

たとえば、会社が取引先からもらう請求書や領収書。最近は、電子メール添付のPDFで送られてくることも増えました。その保存はどうしましょう? プリントして紙で保存? こういう処理をしているところも多いでしょうね。ところが、なんと! 来年(2022年)から、それがダメになります。紙での保存が認められなくなるというわけです。で、どうなるかといえば、電子データでの保存が必須になる。*1

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常識が180度ひっくり返るわけですね。今までは、紙があれば大丈夫。紙が最強。こういう認識がありましたから。

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電子データでの保存。これには、決められた要件があります。その要件にしたがって、きちんと保存しなければなりません。来年からは、たとえ目の前に、プリントした紙の請求書があっても、それは請求書のようで請求書でない(税金の世界では、請求書としての扱いを受けない)。もし、要件を満たす電子データがなければ────最悪は、経費が認められなかったり、ちゃんと請求書を保存していなかったねということで、青色申告が取り消される可能性も。*2

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地味だけど、会社の業務に与える影響は大。電子データの保存要件が、ことのほか面倒くさそうだ。いっそのこと、紙の請求書に戻そう。こんな先祖がえりはないことを願いますが・・・。

*1:* 電子データでの保存が必須
電子メールの添付ファイルなどで受け渡しをする、そもそも紙がないケースに限られます。郵送でやりとりする請求書などは、今までどおり(紙の保存でOK)。

*2:*経費性の否認や青色申告の取り消し
要件をひとつでも欠いたら、「直ちに」そういう処分がされる。こいういうことはなさそうですが・・・