社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

“脱・紙社会” で、控除額がアップ⁉ の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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今の社会情勢の中で、一気に進んだ感のあるテレワーク。同じく一気に進みつつある(国が進めようとしている?)のが、 “脱・紙社会”です。

それは、税金の世界も例外ではありません。

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電子申告で控除額がアップ

電子申告(インターネットによる申告)と電子帳簿保存(データによる帳簿の保存)。どちらも紙を使いません。このどちらかの方法*1によることで、個人事業主の青色申告特別控除額が10万円増えるという制度が始まっています。

2020年分の確定申告、つまり今年の4月15日が期限の申告からです。

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いってこいで、今までと変わらず⁉

紙を使わないことで減税か。と、こう思いますが・・・・・この制度には、からくりがある。じつは、そもそも青色申告特別控除額は前年より10万円少なくなっているんですね。ということは、この制度を使うことで、控除額が10万円増えても、結局は、いってこい(*)。以前と同じ控除額になるだけのことです。

とはいえ、この制度を使わなければ、控除額は少なくなったまま。これでは、以前に比べて増税ですから、ぜひ、利用したい制度です。

(*)いってこい
プラスマイナスゼロ。用例:「序盤のレースは大損したけど、最終レースで万馬券当てたから───だ」


当事務所は、もちろん100%電子申告です。



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*1:*どちらかの方法
どちらかの方法のうち、ハードルが低いのは──利用しやすいのは──圧倒的に電子申告です。